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山崎・丸の内法律事務所は、最新の市場環境・法規制を常に把握し、投資家の皆様に最先端の法務サービスを提供します。
取扱業務は証券関係法務、株主権の行使(投資家側)/コーポレートガバナンス、
資産管理(ウェルス・マネジメント)/相続・事業承継等、投資家の皆様の活動に関わるあらゆる業務が含まれます。

証券関係法務

証券訴訟

上場企業は、投資家に対して開示責任・説明責任を負い、仮に虚偽記載があった場合には、投資家は企業に対して責任を追及することができます。

具体的には、企業の不祥事等により株価が下落し投資家に損失が発生した場合、不祥事の内容について既存の開示が不十分であることをもって、金融商品取引法に基づき、投資家は当該企業に損害賠償請求が可能です(「証券訴訟」といいます)。

当事務所では、証券訴訟を通じた投資家の皆様の損失の回復・補填を全面的にサポートしています。
証券訴訟についての詳細は下記をご参照ください。

ポートフォリオ分析

当事務所では、投資家の皆様のご依頼を受けて、ポートフォリオを分析し、企業の虚偽記載により損失が発生している銘柄の有無を確認します。保有銘柄の過去の開示内容、不祥事発生の有無、株価等のあらゆる市場データを踏まえて、損失が発生している銘柄について、証券訴訟にて損失を回復できる見込みもあわせてご報告します。

投資リスク分析

投資家の皆様が、投資をご検討されている企業・金融商品について、当事務所にてリスクを分析してご報告します。リスク分析は、対象企業の開示内容、対象金融商品のストラクチャー等あらゆる角度から行います。金融商品の購入に際して、第三者の観点から法的なアドバイスを得ることは、将来の損失を事前に回避するために極めて重要です。

株主権行使(投資家側)/コーポレートガバナンス

近年、上場会社およびその経営陣による不適切な経営判断や行為により、投資家の財産が毀損される、または会社が市場からの信頼を失い株価の低迷につながるケースが増えています。

投資家は、会社法上の権利として各種株主権を行使して、会社に対して経営の是正・コーポレートガバナンスの改善を求めることができます。一方で、日本では投資家をサポートする弁護士が不足しており、投資家は十分に株主権を行使できてないのが現状です。

当事務所は投資家に代わり、上場会社に対して説明責任の追及、経営の是正および透明性のある説明を求めていきます。具体的には各種株主権の行使(株主提案、株式買取請求権、委任状勧誘など)を通じて、コーポレートガバナンスの向上を図ります。

資産管理(ウェルス・マネジメント)・相続・事業承継等

投資家の皆様の資産管理(ウェルス・マネジメント)・相続・事業承継等を含む多様なニーズに対して、当事務所の豊富な知識・経験を活用し、法務・税務を統合した戦略的なアドバイスを提供します。

当事務所が提供するサービスは多岐にわたり、資産保全のための信託設定、クロスボーダー投資、非公開会社の事業承継のためのガバナンス再編、国内・国際相続案件のサポートに関してのアドバイス等が含まれます。