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証券訴訟関係

Q

証券訴訟とは?

A

企業の不祥事によりその企業の株価が下落した場合、株主は裁判を通じて金融商品取引法等に基づいて当該企業に下落額を支払うよう損害賠償を請求することができます。このような訴訟を証券訴訟といいます。

Q

全ての株価下落に対して証券訴訟を通じて損失を回復できるのか?

A

株価下落の原因として、企業の開示書類に虚偽や誤解を招く記載があったことが裁判所で認められた場合に損害賠償金が企業から支払われます。したがって、裁判所の判断次第では、損害賠償金が支払われない可能性があります。もっとも、当事務所では過去の裁判例に照らして、裁判所で損害賠償金が認められる可能性が高いケースを証券訴訟一覧にてリストアップしております。

Q

法律上の根拠はあるのか?

A

金融商品取引法が主な根拠です。同法は投資家にとって有利な規定を定めており、基本となる条文の概要は以下の通りです。

 

21条の2第1項(概要)

株式を発行している会社が、虚偽の記載のある有価証券報告書などの開示書類を使用した場合には、虚偽の記載により発生した損害を株主に賠償しなければならない。

 

21条の2第3項(概要)

虚偽の記載により発生した損害の金額は、虚偽の記載があったことを公表した日の直前1か月の平均株価と、虚偽の記載があったことを公表した日の直後の1ヶ月の平均株価と推定する。

 

裁判においては、一般的にいくらの損害が発生したかを証明するのが困難ですが、金融商品取引法21条の2第3項はこれを自動的に計算する推定規定を設けておりますので、株主側の証明の負担が大幅に軽減されます。

Q

株主であれば誰でも証券訴訟に参加できるのか?

A

基本的には、会社の不祥事が公表された時点に株式を保有していた株主であれば参加ができます。一方で損失の有無や購入時期など、一定の基準に該当する株主は参加ができない可能性があります。詳細は次項をご確認ください。

Q

証券訴訟に参加できない株主はどのような株主か?

A

以下の3つのいずれかに該当する株主は証券訴訟に参加できません。

 

1.損失が発生していない株主
以下の①②いずれかに該当する場合、証券訴訟に参加できません。

①(株式を売却済みの場合)株を購入したときの金額よりも売却したときの金額が高く、収支がプラスになっている株主
②(株式を保有中の場合) 株式を購入したときの金額よりも現在の株価が高く、時価評価ではプラスになっている株主

 

2.会社が開示書類に虚偽記載をする前に株式を購入した株主
開示書類の虚偽記載とは関係なく株式を購入したと裁判所に判断されるため、証券訴訟に参加できません。もっとも、虚偽記載の開示後に追加購入した場合は、追加購入分について訴訟を提起できます。

 

3.対象会社の役員、従業員、取引先その他の関係者

株主であったとしても、対象会社の関係者である場合には、利益相反の問題があり当事務所では証券訴訟をお受けすることができません。

 

参加条件の詳細は各証券訴訟の個別説明ページをご参照ください。ご自身が参加できるか不明な場合には、Web面談でご相談を受け付けております。

Q

株価が下落した株式をすべて処分してしまったが証券訴訟に参加できるのか?

A

参加可能です。

Q

下落した株式を現在も持ち続けているが、証券訴訟に参加できるのか?

A

基本的には、参加可能です。ただし、株価が下落後、保有し続けている間に株価が既に回復した場合には、損害がないものとして、裁判所で損害賠償が認められない場合があります。また、事件によっては、保有を続けていることが裁判上、不利に働く可能性もあります。これらの点を総合考慮した上で、保有を続けている株主の参加を制限させてもらうケースもあります。

Q

証券訴訟に参加期限はあるのか?

A

金融商品取引法に基づいて損害賠償を請求する権利は、会社の不祥事等が公表されてから2年後に時効で消滅してしまいます。そのため同期間内に会社に対して証券訴訟を提起する必要があります。これは2年以内に証券訴訟を起こせばよく、判決まで取得する必要はありません。

 

一方で株主Aが不祥事等の公表から2年以内に証券訴訟を起こしたとしても、証券訴訟に参加していない株主Bの損害賠償請求権は2年後に消滅してしまいます。株主Bが、自分の請求権を時効で消滅させないためには、株主Bも訴訟に参加する必要があります。

Q

当サイトの証券訴訟一覧に掲載されていない株式銘柄について証券訴訟は起こせないのか?

A

Web面談にてご相談ください。 当事務所では常に新規証券訴訟の募集を検討しており、投資家の皆様からの要望が多い銘柄は積極的に新規募集証券訴訟に加えさせていただきます。

Q

証券訴訟の過去の実例は?どれくらいの金額が取り返せたか?

A

代表的な例として、2006年ライブドア事件により損失を被った株主がライブドア社等に対して証券訴訟を提起しています。この事件では多数の株主が複数の裁判を起こしていますが、生命保険会社、信託銀行等が起こした裁判では、株主が主張した金額の約9割にあたる98億8400万円の賠償が認められました(最高裁判決平成24年3月13日)

Q

私が具体的にいくら取り返せるのか、どのように確認すればよいか?

A

対象株式の取引履歴すべてを当事務所にご提出ください。当事務所にて精査の上、どの程度の金額を取り返せる見込みがあるかをご連絡します。そちらの金額を踏まえて、当事務所に依頼するかどうかをご判断ください。

Q

少額の投資のみしか行っていなかったが、参加可能か?

A

参加可能です。1単元の株主であっても参加を受け付けています。

Q

証券訴訟の開始から返金まではどれくらい時間がかかるのか?

A

仮に、最高裁判所まで争った場合、数年程度の時間を要することも想定されます。下級裁判所で決着する場合には、より早く返金が実現されます。

Q

証券訴訟の解決まで時間がかかった場合、返金額は増えるのか?

A

増えます。損害賠償請求権の場合には、損害として認められた金額に、年3%の遅延損害金が加算されます。したがって、裁判の終結までに時間がかかる分、最終的に返金される金額が年利3%増加します。

Q

信用取引で株式を購入した場合も証券訴訟に参加できるのか?

A

参加可能です。

集団訴訟関係

Q

集団訴訟とは?

A

複数の原告が共同で被告に対して訴訟を起こすことを意味します。当事務所で募集する証券訴訟は、集団訴訟の形態を採っており、お申込みいただいた株主の全員を原告として、相手方企業(被告)に訴訟を起こします。

Q

集団訴訟のメリットは?

A

弁護士費用を抑えて、多くの株主が参加できる点です。複数の株主で一つの法律事務所に依頼することで、弁護士の作業を共通化でき、弁護士費用を節約することができます。実際、集団訴訟ではなく個別訴訟の形態の場合は、初期費用として弁護士費用が最低数十万円必要となり、投資金額が少ない株主は参加が難しいケースが大半です。当事務所では、集団訴訟の形態を採ることで、初期費用低額のコースを用意し、1単元の株主からでも参加を受け付けております。

Q

集団訴訟のデメリットは?

A

1つ目は原告(株主)毎の個別対応が難しい点です。多数の株主を依頼者として当事務所は訴訟を進行しますので、訴訟の進捗報告は個別ではなくメール等で一斉に報告させてもらいます。また訴訟の進行方針も個別のリクエストに応じることが難しい可能性があります。

 

2つ目は訴訟の開始までお時間をいただく可能性がある点 です。証券訴訟へ一定規模の人数・金額が参加することが確定するまでは、訴訟が開始できません。証券訴訟開始前に申し込んでいただいた株主様には他の株主の皆様が参加するまでお待ちいただく可能性があります。

参加手続関係

Q

証券訴訟に参加するためにはどうすればいいか?

A

1.証券訴訟一覧ページにてご自身が投資していた企業の証券訴訟が募集されているかご確認ください。保有銘柄が一覧に掲載されていない場合は、Web相談にてご相談ください。

 

2.ご自身が投資していた企業の証券訴訟が募集されていた場合、当該証券訴訟の詳細ページをご確認の上、ページ上からWeb相談をお申込みください。

 

3.相談を踏まえて、お客様の証券訴訟の証券訴訟における請求可能な金額を通知し、簡単な必要書類をEメールにてお送りします。

 

4.必要書類に押印のうえ、当事務所にお送りください。また初期費用をお支払いください。

 

以上で必要な手続きは完了です。後は当事務所で証券訴訟を遂行し、裁判が終了後にご指定の口座に解決金を振り込みます。

Q

私は弁護士事務所・裁判所へ赴くことができないが参加可能か?

A

参加可能です。基本的に必要なやり取りは電話またはメールで実施いたしますので、株主の皆様に弁護士事務所や裁判所にお越しいただく必要はありません。

Q

証券訴訟に参加するために複雑な書類の準備が必要になるのではないか?

A

簡単な書類の準備で足ります。具体的な書類の内容は以下の通りです。

 

①訴訟委任状
当事務所の弁護士を代理人として裁判に関する事項を委任する定型の書面です。当事務所より必要事項を記入したデータをお送りしますので、依頼者は住所・氏名を確認の上、署名・押印ください。

 

②委任契約書
依頼者と当事務所で結ぶ契約書です。当事務所より必要事項を記入したデータをお送りしますので、内容をご確認の上、署名・押印ください。

 

③対象株式の取引履歴・取引報告書
相手方企業に請求できる金額を当事務所で確認するため、証券会社より取引履歴および取引報告書を取り寄せて当事務所にお送りください。いずれも通常は証券会社のサイトから簡単にダウンロードできます。ダウンロード方法が不明な場合は当事務所よりご説明します。

Q

参加申込み完了後、追加の書類提出や手続きは必要か?

A

原則不要です。ご提出いただいた書類の内容に不備や変更があった場合は再提出をお願いする場合があります。また、氏名や住所の変更があった方には本人確認書類の追加提出をお願いする場合もあります。

参加費用関係

Q

証券訴訟に参加するために必要な費用は?

A

①初期費用と②成功報酬の2種類の費用があります。

 

①初期費用として、弁護士への着手金と裁判費用を、お支払いいただきます。初期費用は裁判の結果に関わらず返金されません。詳細は個別の証券訴訟募集ページをご確認ください。

 

②成功報酬として、裁判を通じて得た経済的利益に応じて、弁護士報酬をお支払いいただきます。仮に裁判を経て何も利益が得られなかった場合(敗訴した場合)には成功報酬はいただきません。

Q

初期費用と成功報酬はどのように決まるのか?

A

当事務所では、多くの投資家の皆様にご参加いただけるよう、複数の弁護士費用コースを準備しています。初期費用を低廉に抑えたコース、成功報酬を低廉に抑えたコースのいずれもありますので、ご自身のニーズにあったコースをご選択ください。

Q

弁護士に裁判を依頼すると実費が別途追加発生すると聞いたが必要になるのか?

A

当事務所にご依頼いただいた場合は不要です。通常の裁判では、裁判費用や弁護士の日当等を弁護士が追加請求することが一般的ですが、当事務所が参加を募集する証券訴訟ではそのような追加請求はしません。

Q

裁判が長引いた場合、弁護士費用は増加するのか?

A

増加しません。裁判の長さによって、①初期費用と②成功報酬は増減しません。

裁判全般

Q

私はこれまで訴訟・裁判の経験がないが問題はないか?

A

問題ありません。簡単な必要書類を当事務所に提出いただいた後は、基本的にすべて当事務所にて訴訟を遂行します。

Q

海外居住者でも参加できるか?

A

参加可能です。

Q

裁判に参加した場合、自分の名前は公表されてしまうのか?

A

Web等で広く公表はされません。証券訴訟のためにご提供いただいた個人情報は、当事務所にて適切に管理し、正当な理由なく第三者に提供することはありません。一方で、裁判においては原告の住所、氏名、保有株式数は裁判所に提出する訴状に記載をするため、その範囲で相手方企業も知ることになります。もっとも、上場企業である相手方企業がこれをむやみに公表することは通常は想定されません。過去の証券訴訟で、原告の情報がWeb等で広く公表された事例はありません。

Q

裁判で負けた場合のデメリットは?

A

初期費用をお支払いいただいた株主については、初期費用が返還されないというデメリットがあります。それ以外は特にありません。

Q

何名の弁護士で担当するのか?弁護士が増えたら弁護士費用は増えるのか?

A

証券訴訟の規模・難易度に応じて当事務所所属弁護士または外部弁護士事務所の訴訟・金融専門弁護士をチームアップします。担当弁護士数が増えたとしても、弁護士費用は当初お示しした金額から変わりません。