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仕組み債・連動債・デリバティブ取引による被害について無料相談の受付開始
2022.12.22
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サマリー

山崎・丸の内法律事務所は、仕組み債・連動債・デリバティブ取引等の複雑な金融商品(「仕組み債」)の購入による投資被害に関して、投資家からの無料相談の受付を開始しました。

 

仕組み債を購入して、損失を被った投資家または投資金額が塩漬けになり、未だに返金がされていない投資家の方々は、販売を行った金融機関に対して返金を請求できる可能性があります。

 

該当する投資家の方は、下記のお問合せフォームよりご連絡ください。

お問合せ

仕組み債とは

仕組み債は、デリバティブを組み込んだ複雑な債券を意味します。株価などの指標に基づき、償還まで年率10%といった高い利息が得られるとうたいますが、指標が下限を下回ると、元本を大きく失うリスクがある商品などが存在します。

 

仕組み債には高リスクの商品が多いにも関わらず、金融機関が十分にリスクを説明しないまま販売し、投資家が多大な損失を被る例が後を絶ちません。金融庁は仕組み債の取り扱いについて監視を強めており、2022年11月2日付け日経新聞の報道によれば、投資家の仕組み債の損失が膨らんだことを受けて、大手や中堅の証券会社による販売の一時停止が拡大しています。

 

もっとも、証券会社が販売を停止したとしても、既に投資家に発生した損害を金融機関が自主的に補償することはありません。不適切な方法で仕組み債を購入させられた投資家が、損失を取り戻すには、金融機関に対して裁判などを通じて請求を行う必要があります

問題のある仕組債の販売方法の例

金融機関による仕組み債の販売方法には様々な問題点が存在します。例えば、以下のようなケースでは、金融機関の販売が法律違反であると認定され、裁判などで返金が認められる可能性が高まります。該当する投資家の方々はご相談ください。

 

1.リスクを理解できない投資家への販売

投資家に以下のような事情があり、投資リスクを理解することがそもそも困難であるにもかかわらず、金融機関が仕組み債を販売したケース

・高齢

・病気

・投資経験がほとんどない

・日本国外出身で日本語の理解が不十分

 

2.販売時のリスクの説明が不十分

仕組債の販売に際して、以下のような説明を行い、リスクについて十分に説明を行わなかったケース

・元本保証商品ではないのに、あたかも元本保証商品であるかのように説明した

・高リスク商品であるにもかかわらず、あたかも定期預金と同様の低リスク商品のように説明した

・高い利息等のメリットのみを強調して説明し、元本割れのリスクなどは説明をしない

・レバレッジ性の商品について、損失が通常の商品よりも膨らむことを説明しない

ご相談から解決までの流れ

仕組み債による被害回復のための、主な流れは以下のとおりです。

 

1.法律相談(初回無料)

 

仕組み債による被害の法律相談を、初回手数料無料で受け付けています。Web会議や電話による相談も受け付けておりますので、下記のお問合せフォームよりお申込みください。

 

2.資料収集・調査分析

 

当事務所にて、仕組み債購入に関する資料を収集・調査し、被害回復の可能性を分析します。仮にお手元に資料がない場合でも、金融機関に資料を請求することも可能ですので、まずはご相談ください。

 

3.裁判またはADRを用いた請求

 

裁判または裁判外紛争解決手続(ADR)を用いて、金融機関に損害金額の返金を請求します。

 

4.解決

 

裁判またはADRが和解、判決などにより解決した場合には、解決金が投資家に支払われます。

 

 

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