山崎・丸の内法律事務所では、クレディ・スイスAT1債(CoCo債)の減損による投資被害に関して、販売した証券会社への損害賠償を求める集団訴訟の募集を開始しました。
クレディ・スイスAT1債投資家の方々には、集団訴訟の詳細を無料でご案内いたします。下記のお問合せフォームよりご連絡ください。
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クレディ・スイスは、AT1債という社債を発行していましたが、2023年3月19日、同社は、政府支援が行われたことに伴って日本円でおよそ2兆2000億円に相当するAT1債が無価値になると発表しました。
AT1債とは、銀行財務が悪化した際に保有者が損失を引き受ける債券であり、リターンが大きい代わりに銀行経営に大きな問題が起きた際には、他の債券よりも先に価値が毀損されるリスクを抱えた商品です。
今回は、クレディ・スイスの経営危機に際して、政府支援が行われたことがAT1債に減損事由として規定されていた「企業存続事由」に該当するとスイス政府が決定したため、クレディ・スイスのAT1債の価値はゼロに切り下げられました。一方、クレディ・スイスはUBSによって買収されるため、クレディ・スイスの既存株主はUBS株式を受け取ることになります。
通常の減損処理では、AT1債で損失が生じる前に株主が最初に損失を被ることが想定されています。今回は、クレディ・スイス株主はUBS株式という対価を得る一方で、AT1債権者は保有債券が無価値になるという損失を被ります。
AT1債保有者は株式より下の序列となることに猛反発しており、大きな問題となっています。
クレディ・スイス AT1債は、日本でも各証券会社を通じて、投資家に販売されました。販売先には個人を含む一般投資家も多く含まれています。
現時点までの当事務所の調査によれば、ほぼすべての投資家は、「企業存続事由」を認識できずにAT1債を購入していました。
また、販売時に証券会社が「企業存続事由」について十分な説明を行っていたとは言い難く、債券の重要なリスクについての説明が不足していたと考えられます。この場合、販売証券会社の不法行為が成立し、リスクの説明を受けずにAT1債を購入した投資家は、販売証券会社に対して、損害賠償請求ができる可能性があります。
当事務所では、クレディ・スイスAT1債を保有していた投資家を代理して、各証券会社への集団訴訟を提起すること決定しました。
訴訟には、2023年3月19日にCS AT1債を保有していた投資家であれば、原則としてどなたでも参加できます。
また、集団訴訟の被告は、販売を行った証券会社です。証券会社ごとに別個の集団訴訟が行われることになります。原告の集まり具合は証券会社によって異なるため、訴訟の開始時期は被告となる証券会社によって異なる予定です。また、一部の被告証券会社について、十分な原告が集まらない場合は、当該証券会社への集団訴訟が開始できない可能性はあります。
クレディ・スイスAT1債(CoCo債) 投資家の方々には、集団訴訟の詳細を無料でご案内いたします。下記のお問合せフォームよりご連絡ください。
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