当事務所が担当しておりました、クレディ・スイス(CS)AT1債の販売勧誘を巡り、投資家が三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して損失回復を求めていた個別訴訟におきまして、2026年2月27日、地裁より原告(投資家)側の請求を9割以上認める判決が言い渡されましたので、下記のとおりご報告いたします。
また、本判決および目前に迫った消滅時効の期限を踏まえ、現在当事務所が提起している集団訴訟への「最終参加募集」を行います。
本件は、当事務所が集団訴訟とは別途受任し、遂行していた個別の民事訴訟です。
2026年2月27日の判決において、裁判所は同証券会社の不適切な販売プロセス及び説明不足等を認定し、請求金額の9割を超える支払いを命じました。
本件については、以下の通り報道もなされております。
Bloomberg: 三菱モルガンに支払い命じる、クレディS債損失巡る個別訴訟-東京地裁
今回の司法判断は、証券会社の責任を明確に認めたものであり、現在当事務所が約100名の原告団(請求総額約80億円)とともに遂行している集団訴訟においても、極めて重要な意義を持つものと考えております。
今回の勝訴判決を受け、集団訴訟への追加参加の最終募集を行います。ただし、本件請求権については消滅時効の完成が2026年3月19日であり、目前に迫っております。
上記日付を経過しますと、法的に損害賠償を請求する権利が消滅し、以後、訴訟の提起できなくなります。 訴状の作成および裁判所への提出手続きには一定の時間を要するため、今回が実質的に最後の受付となります。
同様の被害に遭われ、未だ法的措置をとられていない方は、権利が消滅する前に、当事務所までご相談ください。
受付期限: 2026年3月7日
お問い合わせ方法: 以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。お問い合わせ内容欄に「CS AT1債の件」とご記入ください。 お問合せ
当事務所は、被害に遭われた投資家の皆様の被害回復に向け、引き続き全力を尽くしてまいります。